今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

今日は、行政が裁量権を行使する際に守らなければならない大原則、「平等原則(びょうどうげんそく)」について整理しました。
行政は、合理的な理由がない限り、国民を差別的に扱ってはなりません。同じような違反をしたAさんとBさんがいるとき、片方だけを重く処罰することは、たとえそれが「裁量の範囲内」であっても許されません。
「等しいものは等しく、等しくないものは等しくなく扱う」という原則です。憲法14条の法の下の平等を、行政の現場でも具体化したものと言えます。
行政庁には「処分をするかしないか」の自由(裁量)がありますが、その判断は「一貫性」が求められます。
例えば、同じ場所で同じようなスピード違反をした2人のうち、1人だけを厳しく処罰し、もう1人を見逃すような場合です。そこに納得のいく理由がなければ、「平等原則に反し、裁量権の濫用である」として違法となります。