今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

今日は、近年の行政訴訟で最も重要視されている審査手法、「判断過程審査(はんだんかていしんさ)」について学習しました。
これまでは「行政の出した結論がひどすぎるか(結果の審査)」が中心でしたが、最近の裁判所は「結論に至るまでのステップは正しかったか(プロセスの審査)」を厳しくチェックするようになっています。
行政庁が裁量権を行使する際、その「考え方の筋道」に不合理な点がないかを検討する手法です。たとえ結論だけ見ればそれっぽくても、プロセスにミスがあれば「裁量権の濫用」として違法になります。
行政の専門的な判断に対し、裁判所が「こっちの結論が正解だ!」と決めつけるのは越権行為になりかねません。しかし、「あなたの考え方は論理的に飛躍していますよ」と、プロセスの不備を指摘することなら裁判所にも可能です。これにより、行政の専門性を尊重しつつ、国民の権利もしっかり守ることができるのです。