今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

今日は、行政行為を「自由度の違い」で分ける「羈束(きそく)行為」と「裁量行為」の違いを整理しました。
「羈束」とは、文字通り「つなぎ止める」という意味です。法律によって行政の手足が縛られている状態と、ある程度の自由が許されている状態を比較してみましょう。
法律が「要件を満たせば、必ず〇〇しなければならない」と定めている場合です。行政に選択の余地はなく、ロボットのように機械的に法律を執行することが求められます。
法律が「要件を満たした場合、〇〇することができる(あるいは内容を選べる)」と定めている場合です。行政の専門的な判断が尊重されます。
もし、すべての行政行為が「裁量」だとしたら、役所のさじ加減一つで国民の運命が決まってしまいます。逆にすべてが「羈束」だと、個別の事情を無視した冷たい行政になります。この2つのバランスをどう取るかが、行政法の設計図そのものなのです。