12月27日 人権は国籍で区切れるのか

12月27日 人権は国籍で区切れるのか

⚖️「人権」は誰のもの?外国人や法人の保障範囲を整理した一日


今日は、憲法学習の入り口であり、すべての議論の土台となる「人権の主体」について学習しました。人権の内容そのものに入る前に、「そもそも誰に人権が保障されるのか」という前提を整理する回です。一見地味な分野ですが、ここを曖昧にすると判例のロジックが掴めなくなる、非常に重要な部分だと感じました。






1.基本中の基本:日本国民の人権


まずは基本となる日本国民の人権です。憲法の条文の多くが「日本国民は〜」という文言で始まっている通り、人権の主体は原則として日本国民であるという構造を再確認しました。


ただ、単に条文を読むだけでなく、「原則」と「例外」の視点を持つことが試験対策では不可欠です。例えば、天皇や未成年者、あるいは公務員といった、国民の中でも「特別な立場」にある場合に、人権がどのように制限されたり調整されたりするのか。この「調整の理屈」をセットで押さえるのがキモだと感じました。


2.判例の考え方がカギ!外国人の人権


次に、外国人の人権について。条文だけでははっきりしない部分が多いため、判例の考え方が極めて重要になってくる分野です。


学習していて印象に残ったのは、マクリーン事件などの判例に見られる「権利の性質上」というキーワードです。外国人であっても、人権の性質上、日本国民にのみ保障されると解されるもの以外は、人権の保障が及ぶという考え方です。



  • 保障されるもの:精神的自由権や経済的自由権の多く

  • 制限されうるもの:参政権(政治的権利)や、入国の自由など、国家との結びつきが強い権利




「なぜ入国の自由は認められないのに、在留の自由は一定範囲で守られるのか?」といった細かい線引きは、判例のロジックを丁寧に追うことで少しずつ納得できるようになってきました。


3.「人」ではないけれど…法人の人権


さらに興味深かったのが、法人の人権です。法人は自然人ではありませんが、社会活動の実態を考えれば、一定の人権を認めないと不都合が生じます。


ここで出てくるのが「性質上可能な限りで保障される」という基準です。八幡製鉄事件などを通して、法人の寄付の自由(政治的自由)が認められる一方で、参政権や生存権といった「肉体を持つ人間ならではの権利」は及ばない、という区別を整理しました。


「人権=生身の人間だけのもの」という固定観念が崩れ、法という仕組みの合理性を感じられたのが面白かったです。






💡 今日の学びのまとめ


今日の範囲は一見すると抽象的ですが、この後に出てくる「表現の自由」や「職業選択の自由」を深く理解するための欠かせない前提になると確信しました。



  • 「誰の人権なのか」を常に意識して判例を読む。

  • 「権利の性質」によって保障の範囲が使い分けられている。

  • 地味な基礎知識こそが、応用問題での迷いを消してくれる。


この土台があるだけで、条文や判例の見え方がかなり変わってくる気がします。地味な部分こそ手を抜かず、しっかり自分のものにしていきたいです。次は、今日学んだ主体別の知識をベースに、いよいよ具体的な「精神的自由」の詳細に踏み込んでいこうと思います!