
【1月7日】不法行為法の全体像|まずは「709条が何をしている条文か」を掴む
あけましておめでとうございます!……と言うには少し日が経ってしまいましたが、今日からいよいよ本格的に不法行為法のシリーズに突入します。
不法行為法って、学習が進むにつれて「条文が多い」「責任の種類が多すぎる」「判例がごちゃごちゃして整理がつかない」という印象を持たれがちですよね。僕も最初はそうでした。でも、実は一本の大きな「軸」を理解してしまえば、構造はかなりシンプルなんです。今日はその全体マップを整理してみました。
まず、不法行為法のすべての中心にあるのが民法709条です。
故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この条文、一見難しく聞こえますが、言っていることはすごく単純です。「悪いことをして他人に損害を与えたなら、その損害をきっちりお金で解決しなさい」という、社会生活における当たり前のルールを法律の言葉にしただけなんですよね。
不法行為が成立するためには、基本的に次の4つの要件がすべて揃う必要があります。試験でも記述式でも、不法行為と聞いたらまずこの4点が反射的に頭に浮かぶようにしたいところです。
逆に言えば、この4つのうち1つでも欠ければ、原則として不法行為は成立しません。
ここが今日一番の発見だったのですが、不法行為法は「709条を基本にして、そこから例外が枝分かれしている構造」になっています。
世の中には、709条の「悪いことをした人が責任を負う」という原則だけでは、被害者を十分に救済できない場面がたくさんあります。それを補うのが、いわゆる「特殊不法行為」です。
これらはすべて、「被害者を守るために、責任を負う範囲を広げたり、条件を変えたりしている例外ルール」です。まず709条を考え、それで足りなければ特殊な条文を検討する。この思考順序が、不法行為法を攻略する鍵になりそうです。
不法行為法を勉強していて思うのは、結局のところ「誰が、どこまで責任を負うのか」という一点に集約されるということです。本人なのか、親なのか、それとも雇っている会社なのか。判例も条文も、最終的にはこの「責任の帰属」をはっきりさせるために存在しています。
今日は全体像を掴むことで、これから学習する各論点の「立ち位置」が見えてきました。明日は、4つの要件の中でも特に議論になりやすい「因果関係」について深掘りしていこうと思います!
📌 次回(1月8日)予告
「因果関係って結局なに?事実的因果関係と相当因果関係」
今日もお疲れさまでした!