
今日は憲法の学習の中でも、日々の生活や経済活動に密接に関わる「経済的自由権」を重点的に進めました。昨日の精神的自由権とは対照的に、この分野は「社会全体の利益(公共の福祉)」との調整が非常に強く求められるのが特徴です。
判例を読むときも、「なぜこの規制は許されるのか?」という視点を持つことで、抽象的な条文がぐっと現実味を帯びて感じられました。今日整理したポイントをまとめておきます。
まずは、私たちがどこに住み、どこへ移動するかを決める自由です。この中には「国内旅行の自由」も含まれていることを再確認しました。
極めて基本的な自由ですが、これもやはり無制限ではありません。感染症対策や都市計画など、公共の福祉のために一定の制約がかかる場合があることを、条文の趣旨から理解しました。
次に、自分の仕事を選び、継続する自由です。ここには「営業の自由」も含まれます。判例において、職業選択の自由は精神的自由権に比べて「公権力による規制の必要性が強い」とされている点が、学習の大きな分岐点になります。
試験対策として外せないのが、規制の目的による審査基準の使い分けです。ここを図で整理することで、判例のロジックが非常にクリアになりました。
精神的自由権で学んだ「二重の基準論」をベースにしつつ、経済活動においては国家による政策的なコントロールが認められやすい(=緩やかな審査基準が使われやすい)という理屈が、ようやく腑に落ちた気がします。
後半は、財産権について学習しました。財産権は個人が持つ大切な権利ですが、その内容は「公共の福祉に適合するように、法律で定める」とされています。
特に重要なのは、公共のために財産権を制限する場合の「正当な補償」の考え方です。
森林法判例など、有名な判例をベースに「どこからが特別の犠牲にあたるのか」という線引きを整理しました。ここも記述式や多肢選択式で狙われやすいポイントなので、しっかり言葉の定義を押さえておきたいところです。
経済的自由権は、一見すると「お金や物の話」に見えますが、その根底には「個人を守ること」と「社会全体を良くすること」のバランスという、憲法の本質的なテーマが流れていると感じました。
明日は今日の内容を過去問でアウトプットしつつ、次の社会権の分野へ進みたいと思います。少しずつ民法や行政法ともリンクする部分が出てきたので、横断的な視点を大切にしていきます!