今日からは、行政法の学習において避けては通れない重要テーマ「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」について学んでいきます。
行政裁量とは、一言で言えば「法律がすべてを細かく決めず、行政庁に判断の幅(

今日は、行政裁量がどのタイミングで働くのかという構造的な分類、「要件裁量」と「効果裁量」について整理しました。
行政行為の条文は、基本的に「〇〇の場合には(要件)、△△することができる(効果)」という形をしています。裁量はこの「前半」と「後半」の両方、あるいは片方に潜んでいます。
法律に書かれた「言葉の意味」に幅があり、その要件に当てはまるかどうかの判断を行政に委ねている場合です。
法律の要件を満たした後に、実際に「処分をするかしないか」、あるいは「どんな処分にするか」の選択を行政に委ねている場合です。
裁量が「要件」にあるのか「効果」にあるのかによって、裁判所がチェックするポイントが変わります。例えば、要件裁量なら「事実誤認がないか」が厳しく問われ、効果裁量なら「処分が重すぎて不当ではないか(比例原則)」が問われることになります。